遺言書の作成指導

遺言書を作っておくメリットは?
遺言書には被相続人の最後の願いに、法的な効力をつけることができます。
相続対策の一つとして、生前に法的なルールに従って、正式な遺言書を作っておけば、たくさんのメリットを生むことができます。
なぜなら、遺言書には、自分の希望を書き残すという意味合いに加え、「財産の名義変更」や「換金などの手続きに使用する公的書類」という性質があるからです。被相続人の死後、遺言書がない場合、相続人全員で署名・捺印する手続き書類を何通も作成する必要があり、相続手続きがなかなか進展しないという問題が発生しがちです。そのため、遺言書があれば、相続人の協力がなくても手続きが進められるので、相続手続きが大幅に簡略化され、スムーズに遺志を実現することができます。このような遺言のメリットを最大限生かすために、当事務所では、遺言書作成にあたってのご相談、遺言書作成・提出手続のサポートサービスを行っております。
遺言書作成の一連の流れと当事務所の遺言作成サービス
一般的に、遺言書の作成から遺言執行までには、以下の手順が必要にとなります。

1. 遺言書の作成
お客様のご希望・ご要望を伺いながら、「誰に何をあげるか」といった遺言の内容を決めていきます。
相続人内でのトラブルが発生する恐れがないかどうか、実現が可能かどうかなど、専門的・客観的な知見でアドバイスさせていただきます。
また、相続税が発生する恐れがある場合、当事務所の税理士による節税対策をご提案させていただきます。

2. 遺言書の作成(公正証書遺言・自筆証書遺言)
⑴公正証書遺言書

公正証書遺言書とは、公証役場で作成する遺言書です。原本は、公証役場に保管され、紛失・棄損した際に、写しの再発行を受けることができます。公正証書遺言は、遺言内容に、公証人が関与しているので、本人の意思で作成した遺言書であることを証明できるため、検認手続きが不要で、相続手続きがスムーズに進むこともメリットです。

遺言が実現される確実性が高いので、一番利用されている遺言の方式です。
遺言の内容が決まったら、当事務所で戸籍謄本や不動産登記簿謄本などの必要資料を収集し、お客様のご希望を、相続手続きがスムーズに進められるよう、公的な書式に変換し、公正証書遺言書の原案を作成していきます。

当事務所では、公証人と打ち合わせを行い、必要資料の収集・提出、文面の最終調整や遺言書を作成する日程の調整などを行います。証人2人と公証役場に出向き、公証人が作成した書面に署名・捺印して遺言書を完成させます。

当事務所では、遺言書作成にあたって、原案の作成から公証役場への遺言書提出まで、お客様の状況とご要望に基づき、全面的にバックアップいたします。

⑵自筆証書遺言書

自筆証書遺言書は、当事務所が作成した原案に従い、本文部分はお客様ご自身の手書きで作成頂き、具体的な財産目録部分は当事務所で作成した書面で遺言書を完成させます。

なお、令和2年7月10日以降においては、法務局に遺言書の保管を申請することができます。

遺言書に基づくアフターサービス(ご依頼いただいた場合のみ)
お客様の中には、ご自身が亡くなられた後の手続きが適正に行われるのか、不安に感じている方もおられると思います。当事務所では、生前にご依頼をいただいた場合のみ、お客様が亡くなられたのち、遺言書に基づいて、以下のようなサービスをご提供させていただいております。

◆財産の名義変更・解約・払い戻し手続き
法務局や銀行などの機関に、遺言書や戸籍謄本等の必要書類を提出し、財産の名義変更や解約・払い戻しなどの手続きを行います。
その際、遺言執行者がいれば、手続き書類に他の相続人が署名・捺印する必要がないので、スムーズに手続きをすることができます。

◆遺産の引き渡し遺贈
遺言で指定された方に財産の引き渡しを行います。
解約・払い戻しされた財産は、遺産管理専用の銀行口座を作成し、適切に管理します。

◆事務報告業務監督
遺言執行手続きがすべて完了したら、相続人またはあらかじめ指定された方に、遺産の内訳やかかった費用など事務報告を行います。

この他にも、生前時の遺言書作成の段階でご相談いただければ、お客様の状況やご要望に応じて、遺言書に基づくアフターサービスをご提案させていただきます。遺言書の作成時に、ご相談ください。

その他、遺言書作成に関するサービス
当事務所では、提携の弁護士や司法書士により、この他にも必要に応じて、「争続」を避けるための遺言内容(財産の分割内容)の作成や、固定資産評価証明書等の収集もお客様に代わって行っております。遺言書作成に関するお悩みは、随時、お気軽にご相談ください。