相続手続・申告等 ワンストップサービス

日暮里総合事務所の3つのサポートで、しっかり相続税申告を!
当事務所では、相続財産価額の算定や不服申し立て等、相続税申告に関するサービスをご用意しております。当事務所の相続税申告サービスには、3つの強みがあります。

■確実な節税のための”相続分割シュミレーション”
■税務の専門家、税理士による”節税コンサルティング”
■安心と信頼の”相続税申告書類作成代行”

私たちは相続に関する、お客様のご家族の要望や状況をしっかりと把握し、最適な相続税申告をサポートいたします。

確実な節税のための”相続分割シュミレーション”
ご自宅の土地や事業用の土地に関しては、課税対象額が大幅に下がる特例がありますが、ご家族の中で、どなたが相続するかによって、その特例の適用が変わってきます。例えば、父親が亡くなった場合、相続人が母親と子どもになるのが1次相続、次に母親が亡くなった際に子どもが相続人になるのを2次相続と言い、相続ではこのプロセスを考えた遺産分割を行うことも重要です。

これらの相続人全員で協議し、分割方法を決める遺産分割協議は、相続開始後であればいつでもできますが、分割内容により税額も大きく変わりますので、早めの協議が望ましいと言えます。 当事務所では、このように、節税を考慮した遺産分割のシュミレーションを行い、お客様にご納得いただける遺産分割のご提案をいたします。

特に、相続税の課税対象財産の中で重要な位置を占めているのが土地であることから、その評価額の算定については、その形状、利用状況等から複雑困難な案件も多く、税務職員を含む税の専門家にあっても困難なものとなっています。当事務所は相続税専任税理士がその豊富な経験に基づき、的確な評価額の算定で申告書の作成に取り組んでまいります。

当事務所では、初回の無料相談を承っておりますので、最初の相談で相続税の課税対象になるか、課税対象にならないかの査定をすることができます。今、お客様が相続の件で、悩みを抱えているのであれば、できるだけ早めに相談に来られることをおすすめします。

税務の専門家、税理士による”節税コンサルティング”
相続税の対象となる財産には、本来の相続財産だけではなく、みなし相続財産や生前の贈与財産など、他にも幅広くあり、相続の手続として、これらの財産全てを、一つひとつを正確に把握する必要があります。さらに、個々の財産の現状を様々な角度から検証し、”節税を意識した財産評価”が必要となります。
当事務所では、相続される財産の把握から、相続申告をコンサルティングいたします。
安心と信頼の”相続税申告書類作成代行”
相続税の申告と納付は、相続開始の翌日から10ヵ月以内と期限が定められています。申告にあたっての必要書類は、30種類以上に及び、初めて相続税申告を行うお客様にとっては、相続税申告書類の作成と手続きは煩雑で難しいものです。

申告書の提出先は、お亡くなりになった被相続人様の住所地の税務署で、金銭による一括納付が原則です。複雑で難しい相続税申告書類の作成や、申告手続も当事務所の税理士がしっかりサポートしますので、安心です。また、相続税の申告手続き後、万一税務当局との間で見解の相違等が生じた場合にあっては、訴訟事務経験豊富な税理士2名が総力をもって対応させていただきます。