相続手続きは、大変なのではないでしょうか?具体的には、どのような書類が必要なのでしょうか?

相続手続でお客様にお願いすることは、相続税申告書一式をご用意いただくだけです。修正申告を行っている場合は「修正申告書」も必要となりますが、その他、印鑑証明書、戸籍謄本、実印等は不要です。

お預かりした資料をもとに、当事務所で評価の検討を行い、減額見込みの結果をご報告致します。減額見込みがある場合は、料金見積を行い、その後正式契約となります。正式契約後、当事務所が申告書の作成・提出を行います。お客様が税務署に出向いたり、税務署からお客様へ電話がかかってくることもありませんので、ご安心ください。

当事務所の相続・遺言サービスは、ワンストップサービスですので、遺言証書の作成、相続対策、税金計算、登記まで一連の流れまですべて事務所内で対応いたします。お客様に余計な手間やコストもかからないので、最初から最後まで安心して対応させていただきます。